購入お役立ち情報
契約
5.契約
ご購入を決定されましたら、買主様と売主様との間で、不動産売買契約を結びます。
ご用意いただくもの
手付金
売買価格の約10%
ご印鑑
ご本人のもの
ご本人様を確認できるもの
運転免許証など
印紙代
売買契約書に収入印紙を貼付します
仲介手数料の半額
別途消費税がかかります
6.ローン契約
お住まいを購入するための住宅ローンを選択し、申し込みをします。
名不動産のスタッフが、必要書類の準備や申し込みの際に、丁寧にお手伝いいたします。
ご用意いただくもの
ご実印と印鑑証明書
共有の場合、共有者全員のもの
住民票
同居される方、全員のもの
収入証明書
給与所得者の方は、市役所などが発行する住民税決定証明書、自営業の方は、確定申告書3期分と納税証明書
印紙代
金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼付します
住宅ローン概要
1.毎月の返済可能額から借入総額が求められます。
住宅ローンの年間返済額は、年収の25%から40%以内(年収に占める住宅ローンの割合を年収負担率といいます。)に収めることが重要とされています。これは、ローンの支払いが困難にならないためのひとつの目安です。また、住宅金融公庫の審査基準では基準月収(年収の12分の1)を毎月返済額(年間返済額の12分の1)の5倍以上と定めています。
【住宅金公庫の年収負担率】
年収300万円未満
25%
年収300万円以上400万円未満
30%
年収400万円以上700万円未満
35%
年収700万円以上
40%
2.住宅ローンはどんなものがあるのか
住宅ローンの種類を大まかに分けると、公的住宅ローンと民間住宅ローンに分けることができます。
- (1)公的ローン
- ■住宅金融公庫
- 最も一般的な住宅ローンで、公的機関が実施しているため安心感があることや、最長35年の長期固定金利であることがこの融資を選ぶ理由でしょう。融資制度は新築一戸建、新築マンション、中古一戸建、中古マンション等購入予定の住宅別に融資制度が分かれています。公庫は廃止されることになっていますが、その際には新たな公的機関(公庫ローンを引き継ぐ独立行政法人)が設立されます。その設立の際に民間金融機関の住宅ローンの状況を勘案し適切な対応が取られることになっています。
- ■財形住宅融資
- (2)民間ローン
- 民間ローンは、取り扱う金融機関によって様々なものが準備されています。基本的には銀行(都市銀行、信託銀行、地方銀行等)を利用するケースが多いようですが、生命保険会社、損害保険会社、農業協同組合、漁業協同組合等でも取り扱っている場合があります。
- (3)フラット35
「フラット35」とは、住宅金融公庫が行う証券化支援事業を活用した民間金融機関の長期固定金利の住宅ローンのことです。
銀行等の民間金融機関が住宅ローン債券を住宅金融公庫に売却し、住宅金融公庫は住宅ローン債権を、信託銀行等に担保目的で信託するとともに信託した住宅ローン債権を担保として、住宅金融公庫債券を投資家に販売します。いわゆる「証券化」という仕組みを利用することにより、民間金融機関は住宅ローン債権を売却してしまうため、金利変動のリスクなどを回避できますから、長期・固定金利での融資が可能になります。
住宅ローン控除について
不動産を所有することによって関係してくる税金は、納めるものばかりでなく、逆に納めた税金が戻って来るという制度もあります。その代表的な制度が「借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)」で住宅ローンを利用して住宅を買うと年末のローン残高に応じて所得税が戻ってくる制度です。
この住宅ローン控除では、今年平成18年中に入居した場合は最大で10年間255万円税金が戻ってきますが、その後、年ごとに控除額の縮小が決まっており、次のとおり平成20年までは利用可能となっています。
【平成18年12月末までに入居した場合】
控除の期間
10年間
控除率
1〜7年目までは年末ローン残高の1%、8・9・10年目では年末ローン残高の0.5%
残高限度額
ローン残高3,000万円までの部分について対象となります。
最大控除額
255万円
【住宅ローン控除の縮小】
入居時期
ローン残高の上限
控除期間
控除率
最大控除額
平成18年
3,000万円
1〜7年目
1.0%
255万円 、8〜10年目 0.5%
平成19年
2,500万円
1〜6年目
1.0%
200万円 、7〜10年目 0.5%
平成20年
2,000万円
1〜6年目
1.0%
160万円、 7〜10年目 0.5%
サラリーマン(給与所得者)の場合、1年目は確定申告、2年目以降はご勤務先の年末調整で控除が受けられます。
ご購入を決定されましたら、買主様と売主様との間で、不動産売買契約を結びます。
ご用意いただくもの
| 手付金 | 売買価格の約10% |
| ご印鑑 | ご本人のもの |
| ご本人様を確認できるもの | 運転免許証など |
| 印紙代 | 売買契約書に収入印紙を貼付します |
| 仲介手数料の半額 | 別途消費税がかかります |
お住まいを購入するための住宅ローンを選択し、申し込みをします。
名不動産のスタッフが、必要書類の準備や申し込みの際に、丁寧にお手伝いいたします。
ご用意いただくもの
| ご実印と印鑑証明書 | 共有の場合、共有者全員のもの |
| 住民票 | 同居される方、全員のもの |
| 収入証明書 | 給与所得者の方は、市役所などが発行する住民税決定証明書、自営業の方は、確定申告書3期分と納税証明書 |
| 印紙代 | 金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼付します |
住宅ローン概要
1.毎月の返済可能額から借入総額が求められます。
住宅ローンの年間返済額は、年収の25%から40%以内(年収に占める住宅ローンの割合を年収負担率といいます。)に収めることが重要とされています。これは、ローンの支払いが困難にならないためのひとつの目安です。また、住宅金融公庫の審査基準では基準月収(年収の12分の1)を毎月返済額(年間返済額の12分の1)の5倍以上と定めています。
【住宅金公庫の年収負担率】
| 年収300万円未満 | 25% |
| 年収300万円以上400万円未満 | 30% |
| 年収400万円以上700万円未満 | 35% |
| 年収700万円以上 | 40% |
2.住宅ローンはどんなものがあるのか
住宅ローンの種類を大まかに分けると、公的住宅ローンと民間住宅ローンに分けることができます。
- (1)公的ローン
- ■住宅金融公庫
- 最も一般的な住宅ローンで、公的機関が実施しているため安心感があることや、最長35年の長期固定金利であることがこの融資を選ぶ理由でしょう。融資制度は新築一戸建、新築マンション、中古一戸建、中古マンション等購入予定の住宅別に融資制度が分かれています。公庫は廃止されることになっていますが、その際には新たな公的機関(公庫ローンを引き継ぐ独立行政法人)が設立されます。その設立の際に民間金融機関の住宅ローンの状況を勘案し適切な対応が取られることになっています。
- ■財形住宅融資
- (2)民間ローン
- 民間ローンは、取り扱う金融機関によって様々なものが準備されています。基本的には銀行(都市銀行、信託銀行、地方銀行等)を利用するケースが多いようですが、生命保険会社、損害保険会社、農業協同組合、漁業協同組合等でも取り扱っている場合があります。
- (3)フラット35
「フラット35」とは、住宅金融公庫が行う証券化支援事業を活用した民間金融機関の長期固定金利の住宅ローンのことです。
銀行等の民間金融機関が住宅ローン債券を住宅金融公庫に売却し、住宅金融公庫は住宅ローン債権を、信託銀行等に担保目的で信託するとともに信託した住宅ローン債権を担保として、住宅金融公庫債券を投資家に販売します。いわゆる「証券化」という仕組みを利用することにより、民間金融機関は住宅ローン債権を売却してしまうため、金利変動のリスクなどを回避できますから、長期・固定金利での融資が可能になります。
住宅ローン控除について
不動産を所有することによって関係してくる税金は、納めるものばかりでなく、逆に納めた税金が戻って来るという制度もあります。その代表的な制度が「借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)」で住宅ローンを利用して住宅を買うと年末のローン残高に応じて所得税が戻ってくる制度です。
この住宅ローン控除では、今年平成18年中に入居した場合は最大で10年間255万円税金が戻ってきますが、その後、年ごとに控除額の縮小が決まっており、次のとおり平成20年までは利用可能となっています。
【平成18年12月末までに入居した場合】
| 控除の期間 | 10年間 |
| 控除率 | 1〜7年目までは年末ローン残高の1%、8・9・10年目では年末ローン残高の0.5% |
| 残高限度額 | ローン残高3,000万円までの部分について対象となります。 |
| 最大控除額 | 255万円 |
【住宅ローン控除の縮小】
| 入居時期 | ローン残高の上限 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
| 平成18年 | 3,000万円 | 1〜7年目 | 1.0% | 255万円 、8〜10年目 0.5% |
| 平成19年 | 2,500万円 | 1〜6年目 | 1.0% | 200万円 、7〜10年目 0.5% |
| 平成20年 | 2,000万円 | 1〜6年目 | 1.0% | 160万円、 7〜10年目 0.5% |
サラリーマン(給与所得者)の場合、1年目は確定申告、2年目以降はご勤務先の年末調整で控除が受けられます。
