| 法律・不動産用語 | |||
| あ行 | 移転登記 いてんとうき | ||
| 正確には「所有権移転登記」。不動産の売買取引で、売主から買主へ所有権が移転したことを公示するために行う登記で、通常は司法書士に依頼します。 | |||
| 売主、代理 うりぬし、だいり | |||
| 広い意味では、不動産を売る個人または法人が、不動産取引の売主になります。 ただし、不動産広告では、不動産会社が所有する物件を自社で販売する場合打が売主」、不動産会社が売主の委託を受けて販売する場合は「代理」と表記されます。 |
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| か行 | 買い換え特約 かいかえとくやく | ||
| 住宅の買い換えでは、手持ちの物件が売れる前に、買い換えたい新規物件の購入契約を結ぶことが多くあります。この場合、手持ち物件を想定した価格で売却できないと、新規物件を購入できなくなる可能性が高いため、あらかじめ購入契約に「いつまでに、いくら以上で手持ち物件を売却できなかった場合は、契約を白紙に戻せる」という内容の特約をつけることがあります。これを、買い換え特約と言います。 | |||
| 瑕疵担保責任 かしたんぽせきにん | |||
| 法律用語の「瑕疵」は、物や権利などに本来あるべき要件や性質が欠けていることを指します。そして、売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、買主が追及できる売主の責任を「瑕疵担保責任」と言い、買主は損害賠償を請求するか、契約を解除することができます。 特にマンションや一戸建て住宅では、入居後に瑕疵が判明する可能性が想定されるため、民法と宅地建物取引業法、住宅品質確保法により、さまざまな規制を設けて、売主に瑕疵担保責任を課し、買主を保護しています。 ちなみに、瑕疵担保責任を追及できる期間は、コンクリート造などの建築物では引渡しから10年、木造などの建築物では引き渡しから5年と定められていますが、契約により短縮できるので注意が必要です。また、損害賠償請求や補修工事を請求できる期間は、瑕疵の存在を知った時から1年以内となっています。 |
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| 建築確認 けんちくかくにん | |||
| 建築物を建てる時、建築主は工事に入る前に、その建築計画が建築基準法等の法令に適合しているという「確認」を、都道府県の建築主事から受ける必要があります。 マンションや一戸建て住宅の建築でも、ほとんどが「建築確認」を受ける必要があり、これを取得しなければ建築は不可能だと思っていいでしょう。 |
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| 権利証 けんりしょう | |||
| 所有権移転登記や所有権保存登記、抵当権設定登記などを行うと、登記手続きの完了後、「登記済」と押印された登記申請書の写しが、登記をした人(登記名義人)に返還されます。これが「登記済証」で、それを所持している人が登記名義人であると公的に証明する書面となるため、一般的に「権利証」と呼ばれています。 ただし、平成17年度から導入された登記申請のオンライン化にともない、現在は「書面の権利証」から「登記識別情報」への切り換えが進められています。 |
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| さ行 |
住宅性能表示制度 じゅうたくせいのうひょうじせいど | ||
| 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく、新築住宅及び既存住宅の性能を正しく表示するための制度です。この制度では依頼者の依頼のもと、国土交通大臣の登録を受けた「登録住宅性能評価機関」が、同じく大臣が定めた「日本住宅性能表示基準」に準拠して、住宅の性能を評価した結果を表示する「住宅性能評価書」を作成・交付します。住宅性能評価書には、「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」があります。 | |||
| 重要事項の説明義務 じゅうようじこうのせつめいぎむ | |||
| 宅地建物取引業法により、不動産の売買契約や賃貸契約を結ぶ際に、買主や借主の権利を保護するために制定されている事項です。 具体的には、売主や貸主、または仲介として契約を行う宅建業者は契約時に、契約上の重要事項を買主や借主に詳しく説明することが義務づけられています。説明を行えるのは宅地建物取引主任者だけで、説明事項は物件の権利関係や設備、マンションの場合は共用部分や管理費・管理形態、さらに取引条件やローンなどについて。必ず「宅地建物取引主任者証」を提示し、「重要事項説明書」を交付して説明しなければなりません。 |
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| た行 |
宅地建物取引業者 たくちたてものとりひきぎょうしゃ | ||
| 宅地建物の取引(売買や賃借の仲介など)を事業として行う業者のこと。法人業者と個人業者に分かれ、いずれも宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣(建設大臣)または都道府県知事の免許を取得する必要があります。 | |||
| 宅地建物取引主任者 たくちたてものとりひきしゅにんしゃ | |||
| 宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者で、公的に認定された「宅地建物取引の専門家」です。契約時の重要事項説明を行うなど、宅地建物取引を公正に遂行するための重要な役割を担っています。 | |||
| 仲介・媒介 ちゅうかい・ばいかい | |||
| 仲介と媒介は同義語で、不動産の売買や賃借の契約の際に、宅地建物取引業者と依頼者の間で取り交わされる取引様態のひとつ。宅地建物取引業者が売主と買主または貸主と借主の間に立って、取引が成立するように仲立ちする活動を指します。 仲介契約(媒介契約)には次の3つがあります。 1.複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼できる「一般媒介契約」 2.特定の宅地建物取引業者へ専任で依頼し、他の業者には依頼できない「専任媒介契約」 3.依頼した宅地建物取引業者が見つけた取引相手以外とは契約を結べない「専属専任媒介契約」 また、仲介手数料(仲介報酬、媒介報酬)は、法律によって上限が定められています。 |
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| 抵当権 ていとうけん | |||
| ローンや借金等の担保として、債務者が提供する不動産などの物件(要するに「借金のかた」)が「抵当」で、その債務が履行されなかった時に、債権者が抵当物件について優先的に弁済を受ける権利が「抵当権」です。 ローンの返済がとどこおったりした場合、債権者はこの抵当権に基づき、担保にとった不動産を競売して、代金を弁済にあてることができます。 |
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| は行 | 不動産の表示に関する公正競争規約 ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく | ||
| 不動産業界が自主的に制定した「不動産の広告表示に関する取決め」です。公正取引委員会の認定を受けた自主規制基準で、1963年に制定されて以来、何回もの改正を経て、現在では業界のスタンダードになっています。 ほぼすべての不動産会社が加盟している「不動産公正取引協議会(全国9ブロック)」」が、この規約の番人として、より適正な規約づくりや、規約に違反した加盟者への警告などを行っています。 |
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| や行 |
容積率 ようせきりつ | ||
| 建物の延べ面積を敷地面積で割った数値で、例えば敷地面積100m2の土地に建てられた住宅の延べ面積が150m2なら、その住宅の容積率は150%になります。 都市計画区域内では、用途地域と前面道路の幅に応じて容積率の最高限度が決められています。不動産広告では一般に、この最高限度を「容積率率〇%」と表示しています。 |
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| 用途物域 ようとちいき | |||
| 都市計画法により、建築できる建物の種類や用途、建ぺい率、容積率などが定められている地域を指します。 次の12種類の用途地域があり、それぞれ建築規制が細かく決められています。 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
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