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マンション
最上階、角部屋、専有面積100㎡以上

サーパス保田窪(帯山西小学校・帯山中学校) 

42,800,000
熊本市保田窪2丁目
4LDK 103.14㎡ 鉄筋コンクリート


戸建
合志市須屋4LDK

合志市須屋 

13,800,000
合志市須屋
4LDK 186.71㎡ 木造


戸建
託麻南小学校まで徒歩3分

長嶺東2丁目戸建(7LDK) 

24,800,000
熊本市長嶺東2
7LDK 258.43㎡ 木造


土地
戸島3丁目売地

戸島3丁目 

11,800,000
熊本市戸島3丁目
306㎡ 畑


売却お役立ち情報


媒介契約の種類

不動産を売却するときの契約ですが、大きく分けますと媒介契約と売買契約の2つの契約があります。

媒介契約

これは売主様と不動産売買仲介会社との間で結ぶ契約で、売主様から見ますと、「~不動産に売却活動をお願いします」という契約となります。そしてこの契約は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類に分けられます。

■一般媒介契約

売主様が、多数の不動産業者に売却を依頼することができる媒介契約です。このとき、他にどの業者へ依頼したかを明らかにする『明示型』と、どこへ依頼したかを言わなくてもよい 『非明示型』 との2種類があります。
一見、売却の窓口が広がり、すぐ売れそうにも思えますが、依頼を受けた業者には、売却活動に関する何の義務や責任はありません。また、他業者で決まれば全く利益にならないため、広告経費などもあまりかける事ができません。そのため依頼を受けても積極的に広告が出せないケースが多くなりがちです。

■専任媒介契約

一般媒介と異なり、依頼できるのは1社のみとなります。依頼を受けた不動産業者は、営業日で7日以内に※『指定流通機構』へ登録するとともに、2週間に1回以上、業務処理状況を依頼者へ報告する義務があります。
また専任媒介契約の有効期間は3ヶ月迄ですので、集中して販売活動にあたります。
専任媒介契約の場合、依頼者は、自ら見付けた相手方(親戚や知人など)とならば、依頼した業者を通さずに売買契約を行うこともできます。

■専属専任媒介契約

専任媒介契約よりも不動産業者の義務が重くなり、※『指定流通機構』への登録は営業日で5日以内、業務処理状況報告は1週間に1回以上となります。
その代わり、依頼を受けた業者はどのような形であれ、売買が成立すれば報酬を得られるため、自ずと売却活動にも力が入ります。但し、依頼者は、自ら見付けた相手方であっても必ず依頼した業者を通じてしか売買契約ができなくなります。
※『指定流通機構』についてはREINS(レインズ)をご覧ください。

売買契約

売主様と買主様との売買条件で合意になれば、売買契約となります 。 通常、売主・買主ともに、不動産業社の事務所で売買契約書等の説明を受け、売主は、買主より手付金を受領し、署名・捺印して契約は成立します。その後、残金決済と物件の引渡しなどが終わると、晴れて物件売却はめでたく終了となります。

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