ようこそゲスト様。会員登録すると、「会員限定の物件情報」などさまざまな特典がついてきます。
42,800,000円 熊本市保田窪2丁目 4LDK 103.14㎡ 鉄筋コンクリート
13,800,000円 合志市須屋 4LDK 186.71㎡ 木造
11,800,000円 熊本市戸島3丁目 306㎡ 畑
24,800,000円 熊本市長嶺東2 7LDK 258.43㎡ 木造
自分が住んでいる家屋やその家屋と一緒にその敷地を特別な関係がない者に売った場合には、長期譲渡所得と短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、その譲渡所得から3,000万円の特別控除額がさしひかれます。 また、その家屋や敷地(一定の要件を満たす必要があります。)を譲渡し、自分が住むための家屋やその敷地を取得した場合で、居住用財産の3,000万円の特別控除の特例といわゆる居住用財産の買換えの特例のいずれにも該当する場合には、いずれか一方の特例を選択してその適用を受けることができます。
自分が住んでいる土地家屋等を売った場合で、その所有期間がその売った年の1月1日において10年を越えている場合には、税率が低くなります。 ただし、固定資産の交換の場合の課税の特例等の適用を受ける場合及びその年の前年又は前々年にこの特例を受けている場合には適用できません。
*税率は下記参照
居住期間10年以上買換え特例 長期譲渡所得 父母等から相続し居住期間30年以上 相続住宅の買換え特例 長期譲渡所得
*軽課税率 長期譲渡所得が6,000万円以下の部分 所得税10% 住民税4% 長期譲渡所得が6,000万円超の部分 所得税15% 住民税5%
どこの不動産業者から購入しても同じ仲介手数料を支払うのですから、下記項目などをポイントに不動産業者を選びましょう。
課税方法
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。
計算方法
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
(1)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
(2)譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり※所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。
長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。 短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。
※「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。 (所法33、38、所基通33-7、措法31、31の4、32、措令20、措通31の4-1)
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
課税短期譲渡所得金額の計算
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
税額の計算
平成16年1月1日以後譲渡した場合の税額の計算は、次のように行います。 税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)・・・措法32
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
課税長期譲渡所得金額の計算
(1)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
(2)譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
(3)譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。・・・措法31
(4)特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費の概要
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。 なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
その他の取得費
上記2のほか取得費に含まれる主なものとして、次の8つがあります。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
(1)土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含む)したときに納めた登録免許税(登記費用も含む)、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税。なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。
(2)借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立退きさせるために支払った立退料
(3)土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
(4)土地の測量費
(5)所有権などを確保するために要した訴訟費用 これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用のことをいいます。 なお、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費になりません。
(6)建物付の土地を購入して、その後1年以内に建物を取り壊したときの建物の購入代金や取壊しの費用
(7)土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
(8)既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金
(所法33、38、所基通37-5、38-1、38-2、38-8、38-9~11、49-3、60-2)
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。 ここでは、譲渡費用になる主なものを6つ説明します。
土地や建物を売るために支払った仲介手数料など
印紙税で売主が負担したもの
貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
更に有利な条件で売るために支払った違約金 土地などを売る契約をした後、それらを他へ高い価額で売却するため最初の契約者に支払った違約金のこと。
借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。 従って、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理の為にかかった費用、売った代金の取立ての為の費用などは譲渡費用になりません。 (所法33、所基通33-7~8)