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付帯設備について

一般的な住宅の場合、庭木や庭石、門や塀、照明器具、エアコン・などが設置されていることがほとんどです。これらの、不動産以外の設備・器具を総称して「付帯設備」といいます。

では、その付帯設備が物件についてくるかどうかは、中古物件を購入する場合、どのように取り決めされているのでしょうか?

中古物件を購入する場合、売買契約書上では付帯設備は売買の対象(売買物件)ではないという考え方になっておりますので、付帯設備を買主様に引渡すかどうかは、基本的に売主様の選択に委ねる形となっています。

しかし買主様側からも、付帯設備の要不要のご意見もありますので、ケースバイケースとなります。 極端な例では、「リビングの壊れた年代物の空調機は、インテリアとして好きなので、そのままにして欲しい」という事もあります。(しかし原則は壊れた物は撤去または修理が多いですが…)

明和不動産は、入居後の付帯設備などに関するトラブルを未然に防ぐため、※『付帯設備表』などを活用しています。

※この書類をもとに、各付帯設備が「つく・つかない」などという取り決めを明記し、「撤去する」ものは撤去し、引渡しの日までに記載の状態にするようします。

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