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媒介契約の種類

不動産を売却するときの契約ですが、大きく分けますと媒介契約と売買契約の2つの契約があります。

■媒介契約

これは売主様と不動産売買仲介会社との間で結ぶ契約で、売主様から見ますと、「〜不動産に売却活動をお願いします」という契約となります。そしてこの契約は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類に分けられます。

一般媒介契約

売主様が、多数の不動産業者に売却を依頼することができる媒介契約です。このとき、他にどの業者へ依頼したかを明らかにする『明示型』と、どこへ依頼したかを言わなくてもよい 『非明示型』 との2種類があります。
一見、売却の窓口が広がり、すぐ売れそうにも思えますが、依頼を受けた業者には、売却活動に関する何の義務や責任はありません。また、他業者で決まれば全く利益にならないため、広告経費などもあまりかける事ができません。そのため依頼を受けても積極的に広告が出せないケースが多くなりがちです。

専任媒介契約

一般媒介と異なり、依頼できるのは1社のみとなります。依頼を受けた不動産業者は、営業日で7日以内に※『指定流通機構』へ登録するとともに、2週間に1回以上、業務処理状況を依頼者へ報告する義務があります。
また専任媒介契約の有効期間は3ヶ月迄ですので、集中して販売活動にあたります。
専任媒介契約の場合、依頼者は、自ら見付けた相手方(親戚や知人など)とならば、依頼した業者を通さずに売買契約を行うこともできます。

専属専任媒介契約

専任媒介契約よりも不動産業者の義務が重くなり、※『指定流通機構』への登録は営業日で5日以内、業務処理状況報告は1週間に1回以上となります。
その代わり、依頼を受けた業者はどのような形であれ、売買が成立すれば報酬を得られるため、自ずと売却活動にも力が入ります。但し、依頼者は、自ら見付けた相手方であっても必ず依頼した業者
を通じてしか売買契約ができなくなります。

※『指定流通機構』についてはREINS(レインズ)をご覧ください。

■売買契約

売主様と買主様との売買条件で合意になれば、売買契約となります 。 通常、売主・買主ともに、不動産業社の事務所で売買契約書等の説明を受け、売主は、買主より手付金を受領し、署名・捺印して契約は成立します。その後、残金決済と物件の引渡しなどが終わると、晴れて物件売却はめでたく終了となります。

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