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売却お役立ち情報

売却時にかかる税金(費用の科目明細)

取得費となるもの [平成18年4月1日現在法令等]
1 譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

2 取得費の概要

取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

3 その他の取得費

上記2のほか取得費に含まれる主なものとして、次の8つがあります。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。

(1)土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含む)したときに納めた登録免許税(登記費用も含む)、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税。なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。

(2)借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立退きさせるために支払った立退料

(3)土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用

(4)土地の測量費

(5)所有権などを確保するために要した訴訟費用
これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用のことをいいます。
なお、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費になりません。

(6)建物付の土地を購入して、その後1年以内に建物を取り壊したときの建物の購入代金や取壊しの費用

(7)土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子

(8)既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金

(所法33、38、所基通37-5、38-1、38-2、38-8、38-9〜11、49-3、60-2)

譲渡費用となるもの [平成18年4月1日現在法令等]

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
ここでは、譲渡費用になる主なものを6つ説明します。

1 土地や建物を売るために支払った仲介手数料など

2 印紙税で売主が負担したもの

3 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料

4 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額

5 更に有利な条件で売るために支払った違約金
土地などを売る契約をした後、それらを他へ高い価額で売却するため最初の契約者に支払った違約金のこと。

6 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
従って、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理の為にかかった費用、売った代金の取立ての為の費用などは譲渡費用になりません。
(所法33、所基通33-7〜8)

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