売却お役立ち情報
瑕疵担保について
通常利用するにあたり、最低限確保されていなければいけない品質が欠けていること、欠陥があることを法律用語では、瑕疵(かし)といいます。
せっかく夢と希望を持って住宅を購入しても、物件に瑕疵、つまり“購入前に確認する事が出来なかった欠陥”があって快適に生活出来なかったら非常に残念ですよね。
とは言っても、新築住宅ではないので、中古住宅の売買契約では『現状有姿』と言い、原則として対象の不動産を現状見たままの状態で引渡す事になっています。
そこで、瑕疵、つまり“知らない欠陥”が住宅の基本性能に係わるものに限って、売主様は買主様に対して一定期間の修復責任を、一般的には負う事になっています。
住宅の基本性能に係わるものとは…
- 雨漏り
- シロアリの害(以前、害があっても防蟻工事など対応をしている場合を除く)
- 建物構造上主要な部位の木部の腐食
- 給排水設備の故障(マンションでは、共有部分の配管に原因がある場合を除く)
以上の4点になり、その4点が引渡し後一定期間内に発見された場合、売主様に修復義務がある事を『瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)』というのです。
つまり上記1. 〜2. がある状況でも、買主様に対し告知をし、合意の上で売買をする場合は問題ありません。 ですから売却の際は、全てをお知らせ頂くことが重要です。
明和不動産は、入居後の生活環境などに関するトラブルを未然に防ぐため、※『不動産状況報告書』などを活用しています。
※瑕疵担保の該当項目の他、騒音問題や火災履歴など売主様が、買主様にお伝えする事を特に忘れがちで、買主様にとっては売主様から聞いておきたい事項をチェック表にしてまとめています。
