トップ > 貸地として活用|明和不動産 (熊本県熊本市)
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法人への駐車場や資材置場としての利用に適しているため、更地のままでも貸地として利用することが出来ます。
更地の遊休地を現状で活用できますので、投資する必要がほとんどありません。
借家権が発生しないため、用途の変更が容易にできます。
遊休地では固定資産税だけが発生して収支はマイナスになりますが、貸地として活用し、借地料として収入を得ることで固定資産税等の税金のお支払いに当てる事ができます。
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